申請方法について

世界夜景遺産の
認定登録基準

「世界夜景遺産」に認定登録されるためには、「優れた普遍的価値を有する夜景」でなければなりません。当委員会では登録について、以下10の基準を設けており、3つ以上の項目において証明できること、またそれらに完全な真実性が満たされなければなりません。

  • 基準1

    景観として自然や都市を表現する特有の価値を抱き、稀有な夜間景観であること

  • 基準2

    夜景の景観的特徴がオリジナリティに溢れ、価値が高い夜景であること

  • 基準3

    所在する国や都市の地形的特徴を活かした景観設計に影響を与えていること

  • 基準4

    所在する国や都市の特徴が表れ、未来の文化発展に影響を与える夜景であること

  • 基準5

    歴史上、明かりや光の文化発展において、顕著な見本として影響を与えていること

  • 基準6

    複数の国や都市間の交流に大きな影響を与えた夜間景観、文化的イベントであること

  • 基準7

    所在する国や都市の観光対象として、他国から大きな興味を抱かれる存在であること

  • 基準8

    現存する対象であり、不可逆的にその存続を脅かさず顕著な見本であること

  • 基準9

    夜景地および夜景鑑賞地として、他国の優れた見本になること

  • 基準10

    夜景鑑賞地としての整備状況、利便性等に優れた環境であること

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認定登録までの流れ

STEP1

世界夜景遺産暫定リストへの登録

世界夜景遺産委員会が将来、世界夜景遺産リストに認定登録する対象候補を「暫定リスト」として作成します。その際、国または都市等の自治体、または施設を管理する法人団体により登録の手続きを実施いただきます。「暫定リスト」に記載されることにより、世界夜景遺産への調査及び審査の対象となります。

STEP2

世界夜景遺産リストへの候補地の推薦

「暫定リスト」への登録手続きを行った国や都市、法人から、世界夜景遺産委員会に対して候補地の推薦を行っていただきます。候補地とは認定登録基準の条件、及び調査に係る予算申請承認が整ったものを対象としています。なお、前述の通り、世界夜景遺産暫定リストへの登録は、各締約の国や都市の自治体、法人団体が責任を持って行うもので、個人や地域団体からの推薦はありません。

STEP3

世界夜景遺産委員会による調査及び報告

世界夜景遺産委員会が候補地の現地調査を行い、報告書を作成。それらをもとに、世界夜景遺産委員会の評議員、及び委員会事務局による投票(2年に1回)が過半数に達することで認定登録に至ります。また、「存続や継続が危ぶまれる世界夜景遺産」の調査および削除、また、登録された認定登録地への支援などは随時、審議や決定を実施します。
※なお、認定登録に係る現地調査及び報告書の作成は費用がかかります。お問い合わせください。